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墓地ならびに埋葬に関する法律
墓地ならびに埋葬に関する法律は、
「墓地、埋葬等に関する法律」と「遺骨遺棄罪」刑法190条の二つがあります。
法務省では、散骨に対して「節度をもって葬送の一つとして行われる限り違法ではない」という見解が認められており、厚生省では、散骨の様な葬送の方法については、墓地埋葬法では想定しておらず、法律の対象外であると表明しました。
<散骨ルール>
- そのままの形で散布しないこと
- お骨と判らない程度に粉末化(一般的には2~3mm程度以下)にする
- 他人の所有する土地には散布しないこと、あるいは了解をとること
- 環境問題に配慮すること
※役所に届けを出す必要もございません
古来、日本では、海は母の国と言われていた。
海への散骨で「母なる海に戻りたい」という人が多いということは、
海に対して、ノスタルジックな胎内回帰願望を持つ日本人の心そのものなのかもしれない。
波の子守唄と風のささやきを聴きながら
瞳に映るもの心で感じるもの全てが優しくも美しい青い海
青い大きなゆりかごが、きっと心を癒してくれると思います。
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