生活保護・葬祭扶助利用のご葬儀のご依頼・ご相談は横浜市内実績多数の横浜市民葬祭までお気軽にお電話下さい
TEL 0120-118-494
生活保護を受けている世帯の方が亡くなった際(葬儀費用が出せない場合)は、自治体からの葬祭扶助の範囲内で民生葬として葬儀を執り行うことが可能です。この葬儀は生活保護葬、福祉葬とも称されています。(生活保護法第18条に基づく)
ご不幸があった時、保護を受けている市区町村の生活支援課へ葬祭扶助制度利用の申請をしてください。申請が承認されれば、「葬祭扶助」制度により葬儀を執り行うことができます。制度の概要・適用・詳細に関しましては、現在の窓口(各生活支援課のご担当者様にご確認ください)横浜市生活保護制度
※「葬祭扶助」とは国が定める生活保護法で定められた扶助の一つ。経済的な理由でどうしても葬儀ができない場合、死亡者に扶養義務者がいない場合に支給されるもので、支給されるのはあくまでも葬儀の費用を出すことができない場合のみ。
※故人が生活保護受給者であったとしても、葬儀を行う方に費用がある場合は支給されない。
生活保護法から分かる適用条件
以下は、「生活保護法」の第18条を引用しております。
1.「葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、下記に掲げる事項の範囲内において行われる。」
- 検案
- 死体の運搬
- 火葬又は埋葬
- 納骨その他葬祭のために必要なもの
2.「下記に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。」
- 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
- 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。
上記の第1項は、故人の子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹(扶養義務者とよぶ)や、その他の遺族が困窮していて葬儀が行えない場合、適用されます。
第2項は、生活保護の受給者自身が亡くなった場合に適用されます。
扶養義務者がいないので、家主や民生委員、隣保班の人などが葬儀を行いたい場合に申請します。
適用される基準や気になる支給金額は、各地方自治体の判断によっても異なりますが、必要最低額しか支給されません。基本的には、葬祭扶助で行うことのできる葬儀は、弊社でいう直葬(火葬のみのシンプルなお葬式の流れ)形式の法律に基づくお葬式の適宜となり・セレモニー(式典)やご僧侶等宗教的な儀式・おもてなし等に関するは含まれません。