
1. 葬祭扶助(自己負担0円の葬儀)とは?
生活保護を受給されている方(または受給者の方の葬儀を行う場合)、国および横浜市から「葬祭扶助」が支給されることで、ご遺族や関係者様の費用負担なし(自己負担0円)で葬儀(直葬)を行うことができる制度です。
費用の給付は横浜市各区役所の生活支援課から葬儀社へ直接支払われるため、お客様が事前にお金をご用意したり、後から請求されたりすることはございません。
2. 自己負担0円で葬儀を行うための適用条件
生活保護法第18条に基づき、以下の条件を満たし、行政より認可(支給決定)された場合に適用されます。
〇 対象となるケース(以下のいずれか)
- 故人様が生活保護を受給されており、ご親族等に費用支払いの資力がない場合
- 葬儀を執り行う方(喪主様等)が生活保護を受給されている場合
✕ 適用外となるケース(費用負担が発生するケース)
- ご家族や扶養義務のあるご親族の中に、葬儀費用を支払える経済的余力がある方がいる場合
- 故人様の遺留金や預貯金(口座残高)で葬儀費用が賄える場合
3. 行える葬儀内容(対象となるもの・含まれないもの)
行政(生活保護法)から支給される補助は、必要最小限の火葬(直葬)に限られます。
【含まれる内容(行政から支給される最小限の範囲)】
- ご遺体の搬送(病院等~安置場所~火葬場)
- ご遺体の安置料(規定範囲内)
- お棺(ひつぎ)・骨壺セット
- 横浜市公営火葬場の火葬料
- 火葬時の立ち会い・収骨
【含まれない内容(支給対象外となる事項)】
生活保護制度の基準により、以下の項目は含まれません。また、これらを自己資金で追加することは「費用を支払う能力がある」と判断され、制度自体が適用不可となる場合があります。
- 通夜・告別式などの式典(式場の使用)
- お寺様等による読経や宗教儀式(お布施など)
- お供え物・生花(供花)
- 通夜振る舞い・精進落としなどの飲食・返礼品
4. 葬儀・申請の流れ
【重要】必ず火葬前にお電話・ご相談ください
※火葬を終えてしまった後から役所に申請しても、葬祭扶助は適用されません。火葬手配を行う前に、まずは横浜市各区役所の担当窓口(生活支援課)へご連絡ください。
※事前のお手続きやご遺体の安置でお困りの際は、当社でもご相談・サポートを行っております。
ご逝去時やお急ぎの際は、速やかに当社へご連絡ください。病院等へのお迎え・ご安置の手配を迅速に行います。
横浜市各区役所の「生活支援課」(または担当ケースワーカー様)へご連絡・申請を行い、葬祭扶助の認可を受けます。当社も行政との打ち合わせ・申請サポートを行います。
認可された範囲内にて火葬を執り行います。ご遺族様による最後のお見送り・収骨をしていただきます。
葬儀費用は横浜市から当社へ直接支給されますので、お客様のご負担・立替えはありません。
5. よくあるご質問(Q&A)
6. お問い合わせ・ご相談窓口
生活保護の葬儀についてのご相談・事前準備はお任せください
行政との連絡サポートも迅速に対応いたします。
- ご遺体のお迎え・緊急のご依頼:24時間365日対応
- 制度のご相談・事前のお問合せ:受付時間 9:00〜18:00(土日祝も対応)
- 対応エリア: 横浜市全域


























